過失相殺と労災保険給付額の控除との先後

(平成元年4月11日最高裁)

事件番号  昭和63(オ)462

 

この裁判では、

いわゆる第三者行為災害に係る損害賠償額の算定に当たっての

過失相殺と労働者災害補償保険法に基づく

保険給付額の控除との先後について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

労働者災害補償保険法(以下「法」という。)に基づく

保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、

第三者が右行為によって生じた損害につき

賠償責任を負う場合において、

右事故により被害を受けた労働者に

過失があるため損害賠償額を定めるにつき

これを一定の割合で斟酌すべきときは、

保険給付の原因となった事由と

同一の事由による損害の賠償額を算定するには、

右損害の額から過失割合による減額をし、

その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である

(最高裁昭和51年(オ)第1089号同55年12月18日

第一小法廷判決・民集34巻7号888頁参照)。

 

けだし、法12条の4は、

事故が第三者の行為によって生じた場合において、

受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、

受給権者の第三者に対する損害賠償請求権は

右給付の価額の限度で当然国に移転し(1項)、

第三者が先に損害賠償をしたときは、

政府はその価額の限度で保険給付を

しないことができると定め(2項)、

受給権者に対する第三者の損害賠償義務と

政府の保険給付義務とが相互補完の関係にあり、

同一の事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を

明らかにしているのであって、政府が保険給付をしたときは、

右保険給付の原因となつた事由と同一の事由については、

受給権者が第三者に対して取得した損害賠償請求権は、

右給付の価額の限度において

国に移転する結果減縮すると解されるところ

(最高裁昭和50年(オ)第431号同52年5月27日

第三小法廷判決・民集31巻3号427頁、同50年(オ)

第621号同52年10月25日第三小法廷判決・

民集31巻6号836頁参照)、損害賠償額を定めるにつき

労働者の過失を斟酌すべき場合には、

受給権者は第三者に対し右過失を斟酌して定められた額の

損害賠償請求権を有するにすぎないので、

同条1項により国に移転するとされる損害賠償請求権も

過失を斟酌した後のそれを意味すると解するのが、

文理上自然であり、右規定の趣旨にそうものといえるからである。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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