捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書に刑訴第321条第4項の準用があるか
(昭和28年10月15日最高裁)
事件番号 昭和28(あ)2482
この裁判では、
捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書に
刑訴第321条第4項の準用があるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原判決が「本件控訴の趣意は……
控訴趣意書の通りであるから、これを引用」
するとしたことは、刑訴規則246条の要請を充たしたもので
同条違反はない。
本件において検察官が控訴の棄却を求めたことは、
同条にいわゆる重要な答弁と認めることはできない。
また捜査機関の嘱託に基く鑑定書(刑訴223条)には、
裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する
刑訴321条4項を準用すべきものである。
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