建造物の現住性

(平成9年10月21日最高裁)

事件番号  平成8(あ)1154

 

この裁判では、

競売手続の妨害目的で自己の経営する会社の従業員を

交替で泊まり込ませていた家屋につき

放火を実行する前に右従業員らを旅行に連れ出している状況で、

同家屋に日常生活上必要な設備、備品があり、

従業員らが犯行前の約1か月半の間に十数回交替で宿泊し、

旅行から帰れば再び交替で宿泊するものと

認識していたなどの事実関係の下において、

右家屋は、刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)108条にいう

「現ニ人ノ居住ニ使用」する建造物に当たるかどうか

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件家屋は、人の起居の場所として日常使用されていたものであり、

右沖縄旅行中の本件犯行時においても、

その使用形態に変更はなかったものと認められる。

 

そうすると、本件家屋は、本件犯行時においても、

平成7年法律第91号による改正前の刑法108条にいう

「現ニ人ノ住居ニ使用」する建造物に当たると認めるのが相当であるから、

これと同旨の見解に基づき現住建造物等放火罪の成立を認めた

原判決の判断は正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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