不動産侵奪罪の「侵奪」とは
(平成12年12月15日最高裁)
事件番号 平成12(あ)840
この裁判では、使用貸借の目的とされた土地の無断転借人が
土地上の簡易施設を改造して本格的店舗を構築した行為が
不動産の侵奪に当たるかについて裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被告人が構築した本件建物は、
本件施設の骨組みを利用したものではあるが、
内壁、床面、天井を有し、
シャワーや便器を設置した八個の個室からなる
本格的店舗であり、本件施設とは大いに構造が異なる上、
同施設に比べて解体・撤去の困難さも
格段に増加していたというのであるから、
被告人は、本件建物の構築により、
所有者であるA不動産の本件土地に対する占有を
新たに排除したものというべきである。
したがって、被告人の行為につい
て不動産侵奪罪が成立するとした
原判断は、正当である。
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