大量の廃棄物を堆積させた不動産侵奪事件

(平成11年12月9日最高裁)

事件番号  平成9(あ)1054

 

この裁判では、所有者による現実の支配管理が困難になった土地上に

大量の廃棄物を堆積させた行為が不動産侵奪罪となるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件土地の所有者であるAは、

代表者が行方をくらまして

事実上廃業状態となり、本件土地を現実に

支配管理することが困難な状態になったけれども、

本件土地に対する占有を喪失していたとはいえず、また、

被告人らは、本件土地についての一定の利用権を有するとはいえ、

その利用権限を超えて地上に大量の廃棄物を堆積させ、

容易に原状回復をすることができないようにして

本件土地の利用価値を喪失させたというべきである。

 

そうすると、被告人らは、Aの占有を排除して

自己の支配下に移したものということができるから、

被告人両名につき不動産侵奪罪の成立を認めた

原判決の判断は、相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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