他の者を搭乗させる意図を秘し搭乗券の交付を請求する行為は詐欺か

(平成22年7月29日最高裁)

事件番号  平成20(あ)720

 

この裁判では、

他の者を搭乗させる意図を秘し,

航空会社の搭乗業務を担当する係員に外国行きの

自己に対する搭乗券の交付を請求して

その交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件において,航空券及び搭乗券にはいずれも

乗客の氏名が記載されているところ,

本件係員らは,搭乗券の交付を請求する者に対して

旅券と航空券の呈示を求め,

旅券の氏名及び写真と航空券記載の乗客の氏名及び

当該請求者の容ぼうとを対照して,

当該請求者が当該乗客本人であることを確認した上で,

搭乗券を交付することとされていた。

 

このように厳重な本人確認が行われていたのは,

航空券に氏名が記載されている乗客以外の者の航空機への搭乗が

航空機の運航の安全上重大な弊害を

もたらす危険性を含むものであったことや,

本件航空会社がカナダ政府から同国への不法入国を防止するために

搭乗券の発券を適切に行うことを

義務付けられていたこと等の点において,

当該乗客以外の者を航空機に搭乗させないことが

本件航空会社の航空運送事業の

経営上重要性を有していたからであって,

本件係員らは,上記確認ができない場合には

搭乗券を交付することはなかった

 

また,これと同様に,本件係員らは,

搭乗券の交付を請求する者がこれを更に

他の者に渡して当該乗客以外の者を

搭乗させる意図を有していることが分かっていれば,

その交付に応じることはなかった。

 

以上のような事実関係からすれば,

搭乗券の交付を請求する者自身が航空機に搭乗するかどうかは,

本件係員らにおいてその交付の判断の基礎となる

重要な事項であるというべきであるから,

自己に対する搭乗券を他の者に渡してその者を搭乗させる意図であるのに

これを秘して本件係員らに対してその搭乗券の交付を請求する行為は,

詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず,

これによりその交付を受けた行為が

刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかである。

 

被告人の本件各行為が詐欺罪の共同正犯に当たるとした

第1審判決を是認した原判断は正当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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