欺罔手段を用いて請負代金を本来の支払時期より前に受領した場合に詐欺罪となるか

(平成13年7月19日最高裁)

事件番号  平成10(あ)806

 

この裁判では、請負人が欺罔手段を用いて

請負代金を本来の支払時期より前に受領した場合に

刑法246条1項の詐欺罪となるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

請負人が本来受領する権利を有する請負代金を

欺罔手段を用いて不当に早く受領した場合には,

その代金全額について刑法246条1項の詐欺罪が成立することがあるが,

本来受領する権利を有する請負代金を不当に早く受領したことをもって

詐欺罪が成立するというためには,

欺罔手段を用いなかった場合に得られたであろう請負代金の支払とは

社会通念上別個の支払に当たるといい得る程度の期間支払時期を

早めたものであることを要すると解するのが相当である。

 

これを本件についてみると,第1審判決は,

被告人両名が内容虚偽の処理券を提出したことにより,

これを提出しなかった場合と比較して,

工事完成払金の支払時期をどの程度早めたかを認定していないから,

詐欺罪の成立を認める場合の判示として

不十分であるといわざるを得ない。

 

また,被告人両名の行為が工事完成払金の

支払時期をどれだけ早めたかは,

記録上,必ずしも明らかでない。

 

したがって,

被告人両名に詐欺罪の成立を認めた第1審判決の判断も,

是認し難いものである。

 

以上のとおり,被告人両名に詐欺罪の成立を認めた原判決には,

判決に影響を及ぼすべき法令解釈の誤り及び

重大な事実の誤認があるといわざるを得ず,

原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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