監禁致傷,恐喝被告事件(牽連犯か併合罪か)
(平成17年4月14日最高裁)
事件番号 平成16(あ)2077
この裁判では、
恐喝の手段として監禁が行われた場合に,
両罪は,牽連犯の関係となるかについて
裁判所の見解を示しました。
最高裁判所の見解
恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,
両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は
結果の関係にあるものとは認められず,
牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから,
上記大審院判例はこれを変更し,原判決を維持すべきである。
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