監禁致傷,恐喝被告事件(牽連犯か併合罪か)

(平成17年4月14日最高裁)

事件番号  平成16(あ)2077

 

この裁判では、

恐喝の手段として監禁が行われた場合に,

両罪は,牽連犯の関係となるかについて

裁判所の見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,

両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は

結果の関係にあるものとは認められず,

牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから,

上記大審院判例はこれを変更し,原判決を維持すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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