脅迫罪の成立

(昭和35年3月18日最高裁)

事件番号  昭和34(あ)1812

 

この裁判では、脅迫罪の成立について、

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

所論は要するに刑法222条の脅迫罪は同条所定の法益に対して

害悪を加うべきことを告知することによって成立し、

その害悪は一般に人を畏怖させるに

足る程度のものでなければならないところ、

本件二枚の葉書の各文面は、これを如何に解釈しても出火見舞にすぎず、

一般人が右葉書を受取っても放火される危険があると

畏怖の念を生ずることはないであらうから、

仮に右葉書が被告人によつて差出されたものであるとしても

被告人に脅迫罪の成立はない旨主張するけれども、

本件におけるが如く、二つの派の抗争が熾烈になっている時期に、

一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、

「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」、

「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」

という趣旨の文面の葉書が舞込めば、

火をつけられるのではないかと畏怖するのが通常であるから、

右は一般に人を畏怖させるに足る性質のものであると解して、

本件被告人に脅迫罪の成立を認めた原審の判断は相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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