刑訴法367条の準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」
(平成26年11月28日最高裁)
事件番号 平成26(し)538
刑事施設にいる被告人から交付された上訴取下書を
刑事施設職員が受領した場合と刑訴法367条の準用する
同法366条1項にいう
「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑訴法367条が準用する同法366条1項は,
刑事施設にいる被告人が上訴取下書等の書面を
裁判所に提出する場合には,
刑事施設の内部手続に時間を要し,
被告人が意図した効果の発生時期が
予想外のものになって法的安定性が害されることを防ぐため,
書面による訴訟行為の効力発生時期について
到達主義の例外を定めたものと解される。
その趣旨に照らすと,刑事施設にいる被告人が,
被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員に対し,
上訴取下書を交付し,同職員がこれを受領したときは,
同項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」
に当たると解するのが相当である。
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