地方自治法92条の3
(平成29年12月19日最高裁)
事件番号 平成29(行フ)3
この裁判は、
村議会の議員である者につき
地方自治法92条の3の規定に該当する旨の決定がされ,
その補欠選挙が行われた場合において,
上記の者が上記決定の取消判決を得ても
上記議員の地位を回復することはできないとされた事例です。
最高裁判所の見解
公職選挙法に定める選挙又は当選の効力は,
同法所定の争訟の結果無効となる場合のほか,
原則として当然無効となるものではない
(最高裁昭和31年(オ)第557号同年10月23日
第三小法廷判決・民集10巻10号1312頁参照)。
そして,普通地方公共団体の議会の議員の選挙及び
その当選の効力に関し不服がある選挙人又は
公職の候補者は,同法所定の期間内に
異議の申出をすることができるところ,
本件の事実経過に照らせば,相手方は,
本件補欠選挙について,原々決定がされたことにより
留寿都村議会の議員に欠員が
生じていないこととなったにもかかわらず
行われた無効なものであるとして,
異議の申出をすることができたというべきである。
しかし,上記期間内に異議の申出はされなかったというのであるから,
本件補欠選挙及び同選挙における当選の効力は,
もはやこれを争い得ないこととなり,このことと,
相手方が本件決定を取り消す旨の判決を得ることによって
上記議員の地位を回復し得るとすることとは,
相容れないものというほかない。
したがって,相手方は,本件決定を取り消す旨の判決を得ても,
上記議員の地位を回復することはできないというべきである。
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