裁判員制度と憲法13条,18条後段,19条,20条,21条,31条,32条,37条
(平成26年9月2日最高裁)
事件番号 平成24(あ)646
最高裁判所の見解
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関して
憲法13条,18条後段,19条,20条,21条,
31条,32条,37条違反をいう点は,
裁判員制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは
当裁判所の判例(最高裁平成22年(あ)第1196号同23年11月16日
大法廷判決・刑集65巻8号1285頁)及びその趣旨に徴して明らかであり,
死刑制度に関して憲法13条,31条,32条,
36条,37条,39条違反をいう点は,
死刑制度がその執行方法を含め憲法のこれらの規定に違反しないことは
当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)
第119号同23年3月12日大法廷判決・
刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日
大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号
同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)及び
その趣旨に照らして明らかであるから,いずれも理由がない。
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