倉田学園事件(ビラ配布)

(平成6年12月20日最高裁)

事件番号  平成3(行ツ)155

 

この裁判では、学校の職員室内で組合活動として行われた

ビラ配布の正当性について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件ビラ配布は、許可を得ないで

被上告人の学校(a校)内で行われたものであるから、

形式的には就業規則14条12号所定の禁止事項に該当する。

 

しかしながら、右規定は被上告人の学校内の職場規律の

維持及び生徒に対する教育的配慮を目的としたものと解されるから、

ビラの配布が形式的にはこれに違反するようにみえる場合でも、

ビラの内容、ビラ配布の態様等に照らして、

その配布が学校内の職場規律を乱すおそれがなく、また、

生徒に対する教育的配慮に欠けることとなるおそれのない

特別の事情が認められるときは、実質的には右規定の違反になるとはいえず、

したがって、これを理由として就業規則所定の

懲戒処分をすることは許されないというべきである。

 

本件ビラ配布について検討すると、本件各ビラは、

いずれも職場ニュースと題する上告参加人の機関紙であるところ、

本件各ビラの内容は、香川県下の私立学校における

労使間の賃金交渉の妥結額(5月8日配布のもの)、

被上告人との間で予定されていた団体交渉の議題(同月9日配布のもの)、

右団体交渉の結果(同月16日配布のもの)など、

上告参加人の労働組合としての日ごろの活動状況及びこれに関連する事項であって、

違法不当な行為をあおり又はそそのかす等の内容を含むものではない。

 

また、本件ビラ配布の態様をみると、本件ビラ配布は

a校の職員室内において行われたものではあるが、

いずれも、就業時間前に、ビラを二つ折りにして

(特に5月8日及び16日配布の片面印刷のものは、

印刷面を内側にして)教員の机の上に置くという

方法でされたものであって、

本件ビラ配布によって業務に支障を来したことを窺わせる事情はない

 

また、生徒に対する教育的配慮という観点からすれば、

ビラの内容が労働組合としての

通常の情報宣伝活動の範囲内のものであっても、

学校内部における使用者と教職員との対立にかかわる事柄を

みだりに生徒の目に触れさせるべきではないということもできるが、

本件ビラ配布は、始業時刻より15分以上も前の、

通常生徒が職員室に入室する頻度の少ない時間帯に行われたものであって、

前記の教育的配慮という一般的見地を余りに強調するのは、

本件事案の実情にそぐわない。

 

したがって、本件ビラ配布については、

学校内の職場規律を乱すおそれがなく、また、

生徒に対する教育的配慮に欠けることとなるおそれのない

特別の事情が認められるものということができ、

本件各懲戒処分は、懲戒事由を定める

就業規則上の根拠を欠く違法な処分というべきである。

 

そして、校内での組合活動を一切否定する等の

被上告人側の前示組合嫌悪の姿勢、

本件各懲戒処分の経緯等に徴すれば、本件各懲戒処分は

被上告人の不当労働行為意思に基づくものというほかなく、

本件各懲戒処分は、労働組合法7条1号及び3号の

不当労働行為を構成するものというに帰する。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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