JR東海(新幹線・科長脱退勧奨)事件

(平成18年12月8日最高裁)

事件番号  平成16(行ヒ)50

 

この裁判では、労働組合法2条1号所定の使用者の利益代表者に近接する

職制上の地位にある者が使用者の意を体して

労働組合に対する支配介入を行った場合における

使用者の不当労働行為責任、そして

労使協調路線を採る労働組合の組合員である

新幹線運転所の指導科長(助役)が同運転所の従業員に対してした

同労働組合と対立する労働組合からの脱退を勧める発言等が

使用者の不当労働行為にあたるかについて裁判所が見解をしました。

 

最高裁判所の見解

労働組合法2条1号所定の使用者の

利益代表者に近接する職制上の地位にある者が

使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を行った場合には,

使用者との間で具体的な意思の連絡がなくとも,

当該支配介入をもって使用者の不当労働行為と評価することができるものである。

 

東京運転所の助役は,科長を含めて,組合員資格を有し,

使用者の利益代表者とはされていないが,

現場長である所長を補佐する立場にある者であり,

特に科長は,各科に所属する助役の中の責任者として他の助役の業務をとりまとめ,

必要に応じて他の助役に指示を与える業務を行っていたというのであるから,

E科長は,使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にあったものということができる。

 

そして,前記事実関係によれば,

B労組から脱退した者らが上告補助参加人を結成し,

両者が対立する状況において,被上告人は労使協調路線を維持しようとする

B労組に対して好意的であったところ,

E科長によるF及びGに対する働き掛けが

された時期は上記の組合分裂が起きた直後であり,

上記働き掛けがB労組の組合活動として

行われた側面を有することは否定できないとしても,

本件各発言には,

「会社が当たることにとやかく言わないでくれ。」,

「会社による誘導をのんでくれ。」,

「もしそういうことだったら,

あなたは本当に職場にいられなくなるよ。」

(以上はFに対する発言),

「科長,助役はみんなそうですので,

よい返事を待っています。」(Gに対する発言)

など,被上告人の意向に沿って上司としての立場から

された発言と見ざるを得ないものが含まれているのである。

以上のような事情の下においては,

E科長の本件各発言は,

B労組の組合員としての発言であるとか,

相手方との個人的な関係からの発言であることが

明らかであるなどの特段の事情のない限り,

被上告人の意を体してされたものと認めるのが相当である。

 

そして,そのように認められるのであれば,

E科長の本件各発言は,被上告人の不当労働行為と

評価することができるものである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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