横浜ゴム事件(昭和45年7月28日最高裁)

事件番号  昭和44(オ)204

 

タイヤ製造会社Yの工場の作業員Xは、

飲酒をした後、午後11時20分頃に、

他人の居宅に不法に侵入し、住居侵入罪として

2,500円の罰金刑を受けました。

 

Y社は、従業員賞罰規則に定める懲戒解雇事由である

「不正不義の行為を犯し、会社の体面を著しく汚した者」

に該当するとして、Xを懲戒解雇に処しました。

 

これに対し、Xは、雇用関係存在確認の訴えを提起しました。

一審、原審はXの請求を認容し、Y社が上告しました。

 

最高裁判所の見解

Xの行為は、

「恥すべき性質の事柄であって、当時上告会社において、

企業運営の刷新を図るため、従業員に対し、

職場諸規則の厳守、信賞必罰の趣旨を強調していた際であるにもかかわらず、

かような犯行が行なわれ、被上告人の逮捕の事実が数日を出ないうちに

噂となって広まったことをあわせ考えると、上告会社が、

被上告人の責任を軽視することができないとして

懲戒解雇の措置に出たことに、無理からぬ点がないではない。

 

しかし、翻って、右賞罰規則の規定の趣旨とするところに照らして考えるに、

問題となる被上告人の右行為は、会社の組織、業務等に関係のない

いわば私生活の範囲内で行なわれたものであること、

被上告人の受けた刑罰が罰金2,500円の程度に止まったこと、

上告会社における被上告人の職務上の地位も

蒸熱作業担当の工員ということで指導的なものでないことなど

原判示の諸事情を勘案すれば、被上告人の右行為が、

上告会社の体面を著しく汚したとまで評価するのは、

当たらない。」

として、上告を棄却し、懲戒解雇は無効としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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