西日本鉄道事件(所持品検査拒否)

(昭和43年8月2日最高裁)

事件番号  昭和42(オ)740

 

陸上運輸業のY社では、

乗務員による乗車賃の不正隠蔽を摘発、防止する目的で

就業規則に「社員が業務の正常な秩序維持のため

その所持品の検査を求められたときは、

これを拒んではならない」と定めていました。

 

電車運転手Xは、所持品検査の際、

帽子とポケット内の携帯品は差し出しましたが、

靴は所持品ではないとして、脱靴検査を拒否しました。

 

Y社は、Xの行為は、就業規則の

「職務上の指示に不当に反抗し…

職場の秩序を紊(みだ)したとき」

に該当するとして、Xを懲戒解雇しました。 

Xは懲戒解雇の無効を主張して出訴し、

1審及び2審は、Xの請求を棄却し、

これを不服としてXが上告しました。

 

最高裁判所の見解

使用者がその企業の従業員に対して

金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう、

いわゆる所持品検査は、

被検査者の基本的人権に関する問題であって、

その性質上つねに人権侵害のおそれを伴うものであるから、

たとえ、それが企業の経営・維持にとって

必要かつ効果的な措置であり、

他の同種の企業において多く行なわれるところであるとしても、

また、それが労働基準法所定の手続を経て

作成・変更された就業規則の条項に基づいて行なわれ、

これについて従業員組合または

当該職場従業員の過半数の同意があるとしても、

そのことの故をもって、当然に適法視されうるものではない。

 

問題は、その検査の方法ないし程度であって、所持品検査は、

これを必要とする合理的理由に基づいて、

一般的に妥当を方法と程度で、

しかも制度として、職場従業員に対して

画一的に実施されるものでなければならない

そして、このようなものとしての所持品検査が、

就業規則その他、明示の根拠に基づいて行なわれるときは

他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、

従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、

特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある。

 

脱靴を伴う靴の中の検査は、所論のごとく、

ほんらい身体検査の範疇に属すべきものであるとしても、

右の事実関係のもとにおいては、就業規則8条所定の所持品検査には、

このような脱靴を伴う靴の中の検査も含まれるものと解して妨げなく、

上告人が検査を受けた本件の具体的場合において、

その方法や程度が妥当を欠いたとすべき

事情の認められないこと前述のとおりである以上、

Xがこれを拒否したことは、右条項に違反するものというほかはない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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