電電公社弘前電報電話局事件

(昭和62年7月10日最高裁)

事件番号  昭和59(オ)618

 

 

Y公社の従業員Xは、年休の時季指定したところ、

B課長は、同日行われる成田空港反対現地集会に参加して

違法な行為に及ぶおそれがあると考え、参加を阻止するために、

Xの代替勤務を申し出ていた職員を説得して、その申し出を撤回させたうえ、

Xが出勤しなければ最低配置人員を欠くことになるとして

時季変更権を行使しました。

 

Xは当日出勤せず、成田空港反対現地集会に参加し、

Y社はXを戒告処分にし、賃金を1日分カットしました。

 

Xは戒告処分の無効と、

未払賃金と付加金、慰謝料を求めて訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

労働者の年次休暇の時季指定に対応する使用者の義務の内容は、

労働者がその権利としての休暇を享受することを妨げてはならないという

不作為を基本とするものにほかならないのではあるが、

年次休暇権は労基法が労働者に特に認めた権利であり、

その実効を確保するために附加金及び刑事罰の制度が

設けられていること(同法114条、119条1号)、

及び休暇の時季の選択権が第一次的に

労働者に与えられていることにかんがみると、

同法の趣旨は、使用者に対し、

できるだけ労働者が指定した時季に休暇を

取れるよう状況に応じた配慮をすることを

要請しているものとみることができる。

 

労基法39条5項ただし書にいう

「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、

代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、

特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、

重要な判断要素であることは明らかである。

 

したがって、そのような事業場において、

使用者としての通常の配慮をすれば、

勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に

可能な状況にあると認められるにもかかわらず、

使用者がそのための配慮をしないことにより

代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の

正常な運営を妨げる場合に当たるということは

できないと解するのが相当である。

そして、年次休暇の利用目的は労基法の

関知しないところである(前記各最高裁判決参照)から、

勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な

状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための

配慮をせずに時季変更権を行使することは、

利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、

許されないものであり、右時季変更権の行使は、結局、

事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、

無効といわなければならない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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