電電公社此花電報電話局事件

平成57年3月18日最高裁

事件番号  昭和53(オ)558

 

Y公社の始業開始時間直前に、従業員Xから年次有給休暇の請求があり、

これに対してXの所属長のA課長は、事務に支障が生ずるおそれがあると判断しましたが、

休暇を必要とする事情によっては、休暇を認めるのを妥当とする場合があることを考え、

Xに休暇を必要とする事情を聴取するため、電報を打ち、午後3時ころ出社したXが

理由を明らかにすることを拒んだため、

ただちに年休の請求を不承認とする意思表示をしました。

 

同様の件が他の従業員にもあり、

Y社はいずれも欠勤扱いにして賃金から控除したため、

Xらは未払い賃金の支払いを求めて訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する

使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は

経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した

休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において

時季変更権を行使するか否かを

事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、

それが事前にされなかったことのゆえに直ちに

時季変更権の行使が不適法となるものではなく、

客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、

その行使が遅滞なくされたものである場合には、

適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。

 

原審の適法に確定した事実によれば、

上告人A1の昭和44年8月18日の年次休暇については、

同上告人は、当日出社せず、午前8時40分ごろ、

電話により宿直職員を通じて、理由を述べず、

同日1日分の年次休暇を請求し、同日午前9時から予定されていた勤務に就かず、

これに対して、所属長であるD課長は、事務に支障が生ずるおそれがあると判断したが、

休暇を必要とする事情のいかんによっては業務に支障が生ずるおそれがある場合でも

年次休暇を認めるのを妥当とする場合があると考え、

同上告人から休暇を必要とする事情を聴取するため、

直ちに連絡するよう電報を打つたが、午後3時ごろ、

出社した同上告人が理由を明らかにすることを拒んだため、

直ちに年次休暇の請求を不承認とする意思表示をしたというのであり、

また、上告人A2の昭和44年8月20日の年次休暇については、

同上告人は、当日出社せず、午前7時30分ごろ、

宿直職員を通じて、理由を述べず、

同日の午前中2時間の年次休暇を請求し、

同日午前10時から予定されていた勤務に就かず、

これに対して、D課長は、

事務に支障を生ずるおそれがあると判断したが、

前記と同様の考えから、同日午後0時10分ごろ、

出社した同上告人に休暇の事由を明らかにするよう求めたところ、

同上告人がこれを拒んだため、直ちに年次休暇の請求を

不承認とする意思表示をしたというのである。

 

右事実によれば、いずれの場合も、D課長が事前に時季変更権を行使する

時間的余裕はなかったものとみるのが相当であり、

また、上告人らの前記各年次休暇の請求は、いずれも、

被上告人の事業の正常な運営を妨げるおそれがあったものであるが、

同課長は、それにもかかわらず、時季変更権の行使にあたっては

上告人らが休暇を必要とする事情をも考慮するのが妥当であると考え、

上告人らから休暇の理由を聴取するために暫時時季変更権の行使を差し控え、

上告人らがこれを明らかにすることを拒んだため

右のような考慮をする余地がないことが

確定的となった時点に至ってはじめて、かつ、遅滞なく

時季変更権の行使をしたことが明らかであるから、

いずれの場合も、本件時季変更権の行使は、

休暇の始期前にされなかったものではあるが、

なお適法にされたものとしてその効力を認めるのが相当である。

これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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