拡大連座制は憲法21条に違反するか?
(平成9年3月13日最高裁判所)
まず、「連座制」とは、
候補者や立候補予定者と一定の関係者(総括主宰者、
出納責任者、地域主宰者、候補者等の親族、
候補者等の秘書、組織的選挙運動管理者等)が、
買収など悪質な選挙違反(選挙犯罪)により有罪判決を受けて、
判決が確定したとき、選挙違反に
直接関与していない候補者について、
当選無効等の不利益を与える制度で、
公職選挙法251条の2から251条の4において規定されています。
この連座制により、
当選無効、立候補禁止の判決を求めて
検察官が起訴した事例です。
この連座制の合憲性について裁判所は、
「公職選挙法251条の3の規定は、
民主主義の根幹をなす公職選挙の公明、適正を
厳粛に保持するという極めて重要な法益で、
立法目的は合理的である」とし、
規制手段は、連座制の適用範囲に相応の限定を加え、
立候補禁止の期間及びその対象となる選挙の範囲を限定し、
免責の規定、連座制を免れる方法も設けてあり、
全体としてみれば、立法目的達成手段として必要かつ
合理的であるから、公職選挙法251条の3の規定は、
憲法前文、1条、15条、21条、31条に違反しないとしました。
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