法律と裁判所規則

(昭和30年4月22日最高裁)

 

公務執行妨害、傷害の被告人Xが、

訴訟に関する手続は、憲法第77条により

すべて最高裁判所規則で定めるべきものであって、

法律で定めるべきものではないのであるから、

法律をもって規定した刑事訴訟法は憲法に適合しないと

主張しました。

 

最高裁判所の見解

法律が一定の訴訟手続に関する規則の制定を

最高裁判所規則に委任しても憲法に反しないことは

当裁判所の判例の示すところである

(昭和二四年(れ)第二一二七号、

同二五年一〇月二五日大法廷判決、昭和二五年(れ)第七一八号、

同二六年二月二三日第二小法廷判決参照)。

 

そして右判例が、法律により刑事手続を

定めることができるものであることを

前提としていることはいうまでもないところである。

 

従って、刑事訴訟法が合憲であることも

明らかである。

 

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