裁判員制度の合憲性

(平成23年11月16日最高裁)

事件番号  平成22(あ)1196

 

裁判員制度によって有罪判決を受けた被告人Xが、

裁判員制度は違憲であるとして上告しました。

 

裁判員制度については、

開始前から違憲論があり、弁護人は上告趣意で

主な主張の多くを取り入れており、本判決は、

それに対する裁判所の回答となっています。

 

それでは、弁護人の主張と、裁判所の見解をご紹介します。

 

憲法は一般国民を刑事司法に参加させることを規定しておらず、

憲法80条1項は下級裁判所が裁判員のみで構成されることを定めているので、

裁判員以外の者を含む裁判体は憲法32条、37条1項に反する。

 

裁判所の見解

憲法に国民の司法参加を認める旨の規定が置かれていないことは、

所論が指摘するとおりである。

 

しかしながら、明文の規定が置かれていないことが、

直ちに国民の司法参加の禁止を意味するものではない。

 

80条1項は、下級裁判所については国民の司法参加を禁じている趣旨ではない。

 

憲法の採用する諸原則や憲法制定当時の歴史的状況を勘案すると、

憲法は、刑事裁判における国民の司法参加を許容している。

 

裁判員制度は、様々な仕組みによって公平な裁判を行われることを

十分に保障するものであり、憲法が定める

刑事裁判の諸原則を確保している。

 

裁判員制度は裁判官の職権行使の独立を保障した憲法76条に違反する

裁判所の見解

憲法76条3項によれば、裁判官は憲法及び法律に拘束される。

76条3項は、裁判官の職権行使の独立性を保障することにより、

裁判が法に基づき公正中立に行われることを保障し、

裁判員制度下でも裁判官が裁判の基本的な担い手であり、

法に基づく公正中立な裁判の実現が図られている。

 

また、評決は単なる多数決ではなく、多数意見の中に

最低1人の裁判官が加わることが必要とされていること等を勘案すると、

憲法76条3項に違反するとはいえない。

 

裁判員制度の裁判体は「特別裁判所」にあたり、憲法76条に違反する。

裁判所の見解

裁判員制度の裁判体は地方裁判所に属すること、

控訴・上告が認められていることから、

特別裁判所には当たらない。

 

裁判員制度は、裁判員となる国民に意に反する苦役をさせるもので憲法18条に違反する。

裁判所の見解

司法の国民的基盤の強化という裁判員制度の趣旨からすれば、

裁判員として出頭することはむしろ参政権と

同様の権限を国民に与えるものであって苦役とはいえない。

 

裁判員を辞退できる場合も定められていること、

旅費や日当など経済的負担を軽減する措置も

講じられていることなどから、

裁判員制度は憲法18条後段に違反しない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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