長良川事件報道訴訟(少年事件の推知報道禁止)

平成15年3月14日最高裁

平成12年(受)第1335号

 

19歳の少年グループが引き起こした

殺人,強盗殺人,死体遺棄等の事件

(長良川リンチ殺人事件)について、

刑事裁判を受けている刑事被告人の法廷の様子、

犯行態様の一部、経歴や交友関係等が

仮名等により週刊誌に掲載されました。

 

被告人の一人が、この報道について、

少年法61条の禁止する推知報道にあたり、

名誉棄損にあたり、プライバシーが侵害されたとして、

週刊誌の発行会社を相手を取り

慰謝料を求める訴訟を提起しました。

 

裁判所は、少年法61条の禁止する

推知報道にあたるかどうかは、

不特定多数の一般人が当該事件の本人であると

推知できるかを基準とすべきである」としました。

 

本件記事は,被上告人について、

当時の実名と類似する仮名が用いられ、

その経歴等が記載されているものの、

被上告人と特定するに足りる事項の記載はないから、

被上告人と面識等のない不特定多数の一般人が、

本件記事により、被上告人が当該事件の本人であることを

推知することができるとはいえないとし、

本件の仮名はそれに該当しないとしました

 

名誉棄損、プライバシー侵害の不法行為が成立するか否かは、

被侵害利益ごとに違法性阻却事由の有無等を審理し、

個別具体的に判断すべきであるとしました。

 

本件記事が週刊誌に掲載された

当時の被上告人の年齢や社会的地位、

当該犯罪行為の内容、これらが公表されることによって

被上告人のプライバシーに属する情報が伝達される範囲と

被上告人が被る具体的被害の程度、本件記事の目的や意義、

公表時の社会的状況、本件記事において

当該情報を公表する必要性など、

その事実を公表されない法的利益と

これを公表する理由に関する諸事情を

個別具体的に審理し,

これらを比較衡量して判断することが必要であるとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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