契約が代理人によってなされたとの主張の要否

(昭和33年7月8日最高裁)

事件番号  昭和31(オ)764

 

この裁判では、

ある契約が甲乙間に成立したものと主張して、

右契約の履行を求める訴が提起される場合に、

裁判所が右契約は甲の代理人と乙との間に

なされたものと認定することは、

弁論主義に反するかについて裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民訴186条にいう「事項」とは

訴訟物の意味に解すべきであるから、

本件につき原審が当事者の申立てざる事項に基いて

判決をした所論の違法はない。

 

なお、斡旋料支払の特約が当事者本人によってなされたか、

代理人によってなされたかは、

その法律効果に変りはないのであるから、

原判決が被上告人と上告人代理人Dとの間に

本件契約がなされた旨判示したからといって

弁論主義に反するところはなく、

原判決には所論のような理由不備の違法もない

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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