宗教法人の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えの原告適格

(平成7年2月21日最高裁)

事件番号  平成3(オ)1503

 

この裁判では、

宗教法人の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えの

原告適格について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件訴えは、被上告人らが、自らの地位ないし

権利関係についての確認等を請求するものではなく、

上告補助参加人が上告人の代表役員の地位にないことの確認及び

これを前提に前記登記の抹消をそれぞれ請求するものであるから、

その訴えの利益、また、したがって原告適格を肯定するには、

組織上、被上告人らが上告人の代表役員の任免に関与するなど

代表役員の地位に影響を及ぼすべき立場にあるか、

又は自らが代表役員によって任免される立場にあるなど

代表役員の地位について法律上の利害関係を有していることを

要するものというべきである。

 

宗教法人法及び本件神社規則によれば、上告人の責任役員は、

代表役員の任免に直接関与する立場にあり、また、

氏子総代も、総代会の構成員として責任役員を選考し、

ひいては代表役員の地位に影響を

及ぼすべき立場にあるということができるから、

上告人の責任役員及び氏子総代は、いずれも

上告人の代表役員の地位の存否の確認等を求める訴えの

原告適格を有するというべきである。

 

しかしながら、氏子は、上告人の機関ではなく、

代表役員の任免に関与する立場にないのみならず、

自らが代表役員によって任免される立場にもないなど

代表役員の地位について法律上の利害関係を有しているとはいえないから、

右確認等を求める訴えの原告適格を有しないというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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