当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

(平成26年7月10日最高裁)

事件番号  平成25(ク)1158

 

この裁判では、

当事者の一方の請求に対して訴え却下又は

請求棄却の判決を求めるのみの

独立当事者参加の申出の適否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

新株発行の無効の訴えに係る請求を

認容する確定判決の効力を受ける第三者は,

上記確定判決に係る訴訟について

独立当事者参加の申出をすることによって,

上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる

(最高裁平成24年(許)第43号同25年11月21日

第一小法廷決定・民集67巻8号1686頁参照)。

 

この理は,新株発行の無効の訴えと同様に

その請求を認容する確定判決が

第三者に対してもその効力を有する

株式会社の解散の訴えの場合においても異ならないというべきである。

 

そして,独立当事者参加の申出は,

参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を

受けるべき請求を提出しなければならず,

単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は

請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は

許されないと解すべきである

(最高裁昭和42年(オ)第867号

同45年1月22日第一小法廷判決・民集24巻1号1頁参照)。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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