公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用

(昭和53年7月17日最高裁)

事件番号  昭和52(オ)1379

 

この裁判では、

公権力の行使にあたる公務員の失火と

失火の責任に関する法律の適用について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

国又は公共団体の損害賠償の責任について、

国家賠償法四条は、同法1条1項の規定が

適用される場合においても、

民法の規定が補充的に適用されることを明らかにしているところ、

失火責任法は、失火者の責任条件について

民法709条の特則を規定したものであるから、

国家賠償法四条の「民法」に含まれると

解するのが相当である。

 

また、失火責任法の趣旨にかんがみても、

公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は

公共団体の損害賠償責任についてのみ

同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。

 

したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による

国又は公共団体の損害賠償責任については、

国家賠償法4条により失火責任法が適用され、

当該公務員に重大な過失のあることを

必要とするものといわなければならない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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