労災保険不支給処分取消訴訟の審理範囲
(平成5年2月16日最高裁)
事件番号 平成2(行ツ)45
この裁判では、
労災保険不支給処分取消訴訟の審理範囲について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
上告人は、本件被災者らの疾病が第一審判決別表(一)記載の
ベンジジン製造業務就労事業場における業務に
起因するものであるか否かの点については調査、
判断することなく、
専ら本件被災者らが右業務に従事した期間が
労働者災害補償保険法の施行前であることを理由に、
本件不支給決定をしたことが明らかである。
被災労働者の疾病等の業務起因性の有無については、
第一次的に労働基準監督署長に
その判断の権限が与えられているのであるから、
上告人が右の点について判断をしていないことが
明らかな本件においては、原判決が、
本件被災者らの疾病の業務起因性の有無についての認定、
判断を留保した上、本件不支給決定を違法として
取り消したことに、所論の違法はない。
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