国民健康保険の保険料と租税法律主義

(平成18年3月1日最高裁)

事件番号  平成12(行ツ)62

 

この裁判では、

市町村が行う国民健康保険の保険料と憲法84条

について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

国又は地方公共団体が,課税権に基づき,

その経費に充てるための資金を調達する目的をもって,

特別の給付に対する反対給付としてでなく,

一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は,

その形式のいかんにかかわらず,

憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。

市町村が行う国民健康保険の保険料は,これと異なり,

被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として

徴収されるものである。

 

前記のとおり,被上告人市における

国民健康保険事業に要する経費の約3分の2は

公的資金によって賄われているが,これによって,

保険料と保険給付を受け得る地位との

けん連性が断ち切られるものではない。

 

また,国民健康保険が強制加入とされ,

保険料が強制徴収されるのは,

保険給付を受ける被保険者をなるべく保険事故を生ずべき者の全部とし,

保険事故により生ずる個人の経済的損害を加入者相互において

分担すべきであるとする社会保険としての

国民健康保険の目的及び性質に由来するものというべきである。

 

したがって,上記保険料に憲法84条の規定が

直接に適用されることはないというべきである

(国民健康保険税は,前記のとおり目的税であって,

上記の反対給付として徴収されるものであるが,

形式が税である以上は,

憲法84条の規定が適用されることとなる。)。

 

国,地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても,

その性質に応じて,法律又は

法律の範囲内で制定された条例によって

適正な規律がされるべきものと解すべきであり,

憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから,

そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則の

らち外にあると判断することは相当ではない。

 

そして,租税以外の公課であっても,

賦課徴収の強制の度合い等の点において

租税に類似する性質を有するものについては,

憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが,

その場合であっても,租税以外の公課は,

租税とその性質が共通する点や異なる点があり,また,

賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから,

賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に

定められるべきかなどその規律の在り方については,

当該公課の性質,賦課徴収の目的,

その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。

 

市町村が行う国民健康保険は,

保険料を徴収する方式のものであっても,

強制加入とされ,保険料が強制徴収され,

賦課徴収の強制の度合いにおいては

租税に類似する性質を有するものであるから,

これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが,

他方において,保険料の使途は,国民健康保険事業に要する費用に

限定されているのであって,法81条の委任に基づき条例において

賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,

賦課徴収の強制の度合いのほか,

社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも

総合考慮して判断する必要がある

 

本件条例は,保険料率算定の基礎となる

賦課総額の算定基準を明確に規定した上で,

その算定に必要な上記の費用及び収入の各見込額並びに予定収納率の

推計に関する専門的及び技術的な細目にかかわる事項を,

被上告人市長の合理的な選択にゆだねたものであり,また,

上記見込額等の推計については,

国民健康保険事業特別会計の予算及び決算の審議を通じて

議会による民主的統制が及ぶものということができる。

 

そうすると,本件条例が,8条において

保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で,

12条3項において,被上告人市長に対し,

同基準に基づいて保険料率を決定し,

決定した保険料率を告示の方式により

公示することを委任したことをもって,

法81条に違反するということはできず,また,

これが憲法84条の趣旨に反するということもできない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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