在外国民の選挙権の行使を制限することの憲法適合性について

(平成17年9月14日最高裁)

事件番号  平成13(行ツ)82

 

この裁判では、

在外国民の選挙権の行使を

制限することの憲法適合性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

憲法の以上の趣旨にかんがみれば,

自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について

一定の制限をすることは別として,国民の選挙権又は

その行使を制限することは原則として許されず,

国民の選挙権又はその行使を制限するためには,

そのような制限をすることがやむを得ないと

認められる事由がなければならないというべきである。

 

そして,そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ

選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし

著しく困難であると認められる場合でない限り,

上記のやむを得ない事由があるとはいえず,

このような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは,

憲法15条1項及び3項,43条1項並びに

44条ただし書に違反するといわざるを得ない

 

また,このことは,国が国民の選挙権の行使を可能にするための

所要の措置を執らないという不作為によって

国民が選挙権を行使することができない場合についても,

同様である。

 

在外国民は,選挙人名簿の登録について

国内に居住する国民と同様の被登録資格を有しないために,

そのままでは選挙権を行使することができないが,

憲法によって選挙権を保障されていることに変わりはなく,

国には,選挙の公正の確保に留意しつつ,

その行使を現実的に可能にするために

所要の措置を執るべき責務があるのであって,

選挙の公正を確保しつつそのような措置を執ることが

事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合に限り,

当該措置を執らないことについて

上記のやむを得ない事由があるというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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