地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(平成28年12月20日最高裁)
事件番号 平成28(行ヒ)394
この裁判では、
地方自治法251条の7第1項の規定に基づく
不作為の違法確認請求事件について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
地方自治法251条の7第1項は,
同項に定める違法の確認の対象となる不作為につき,
是正の指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が,
相当の期間内に是正の指示に係る措置を
講じなければならないにもかかわらず,
これを講じないことをいう旨を定めている。
そして,本件指示の対象とされた法定受託事務の処理は,
上告人が本件埋立承認を職権で取り消したことであり,また,
本件指示に係る措置の内容は本件埋立承認取消しを取り消すという
上告人の意思表示を求めるものである。
これに加え,被上告人が平成27年11月に提起した
前件訴訟においても本件埋立承認取消しの適否が
問題とされていたことなど本件の事実経過を勘案すると,
本件指示がされた日の1週間後である
同28年3月23日の経過により,
同項にいう相当の期間が経過したものと認められる。
また,本件において,上記の期間が経過したにもかかわらず
上告人が本件指示に係る措置を講じないことが
許容される根拠は見いだし難いから,
上告人が本件埋立承認取消しを取り消さないことは
違法であるといわざるを得ない。
したがって,上告人が本件指示に係る措置として
本件埋立承認取消しを取り消さないことは,
地方自治法251条の7第1項にいう不作為の違法に当たる。
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