大阪府知事の交際費に係る公文書の大阪府公文書公開等条例
(平成6年1月27日最高裁)
事件番号 平成3(行ツ)18
この裁判では、
知事の交際費の情報公開について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原審の右判断のうち、
本件文書に本件条例8条1号に該当する情報が
記録されていないとする点は是認することができるが、
同条4号、5号、9条1号に該当する情報が
記録されていないとする点は是認することができない。
知事の交際費は、都道府県における行政の円滑な運営を図るため、
関係者との懇談や慶弔等の対外的な
交際事務を行うのに要する経費である。
このような知事の交際は、
懇談については本件条例8条4号の企画調整等事務又は
同条5号の交渉等事務に、その余の慶弔等については
同号の交渉等事務にそれぞれ該当すると解される。
知事の交際事務には、
懇談、慶弔、見舞い、賛助、協賛、餞別などのように
様々なものがあると考えられるが、いずれにしても、これらは、
相手方との間の信頼関係ないし友好関係の
維持増進を目的として行われるものである。
そして、相手方の氏名等の公表、披露が
当然予定されているような場合等は別として、
相手方を識別し得るような前記文書の公開によって
相手方の氏名等が明らかにされることになれば、
懇談については、相手方に不快、不信の感情を抱かせ、
今後府の行うこの種の会合への出席を避けるなどの事態が
生ずることも考えられ、また、一般に、
交際費の支出の要否、内容等は、府の相手方とのかかわり等を
しん酌して個別に決定されるという性質を有するものであることから、
不満や不快の念を抱く者が出ることが容易に予想される。
そのような事態は、交際の相手方との間の信頼関係あるいは
友好関係を損なうおそれがあり、交際それ自体の目的に反し、
ひいては交際事務の目的が達成できなくなる
おそれがあるというべきである。
さらに、これらの交際費の支出の要否やその内容等は、
支出権者である知事自身が、個別、具体的な事例ごとに、
裁量によって決定すべきものであるところ、
交際の相手方や内容等が逐一公開されることとなった場合には、
知事においても前記のような事態が生ずることを懸念して、
必要な交際費の支出を差し控え、あるいは
その支出を画一的にすることを余儀なくされることも考えられ、
知事の交際事務を適切に行うことに著しい
支障を及ぼすおそれがあるといわなければならない。
したがって、本件文書のうち交際の相手方が識別され得るものは、
相手方の氏名等が外部に公表、披露されることが
もともと予定されているものなど、
相手方の氏名等を公表することによって前記のような
おそれがあるとは認められないようなものを除き、
懇談に係る文書については本件条例8条4号又は5号により、
その余の慶弔等に係る文書については同条5号により、
公開しないことができる文書に該当するというべきである。
本件における知事の交際は、
それが知事の職務としてされるものであっても、
私人である相手方にとっては、
私的な出来事といわなければならない。
本件条例9条1号は、私事に関する情報のうち
性質上公開に親しまないような個人情報が記録されている文書を
公開してはならないとしているものと解されるが、
知事の交際の相手方となった私人としては、
懇談の場合であると、慶弔等の場合であるとを問わず、
その具体的な費用、金額等までは
一般に他人に知られたくないと望むものであり、
そのことは正当であると認められる。
そうすると、このような交際に関する情報は、
その交際の性質、内容等からして交際内容等が
一般に公表、披露されることが
もともと予定されているものを除いては、
同号に該当するというべきである。
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