議員定数訴訟
(昭和51年4月14日最高裁)
事件番号 昭和49(行ツ)75
この裁判では、
議員定数訴訟の許容性について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
公職選挙法204条に基づく訴えの可否について、
右の訴訟は、現行法上選挙人が
選挙の適否を争うことのできる
唯一の訴訟であり、これを措いては
他に訴訟上公選法の違憲を主張して
その是正を求める機会はないのである。
およそ国民の基本的権利を侵害する国権行為に対しては、
できるだけその是正、救済の途が開かれるべきであるという
憲法上の要請に照らして考えるときは、前記公選法の規定が、
その定める訴訟において、同法の議員定数配分規定が
選挙権の平等に違反することを選挙無効の原因として
主張することを殊更に排除する趣旨であるとすることは、
決して当を得た解釈ということはできない
本件選挙が憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて
行われたものであることは上記のとおりであるが、
そのことを理由としてこれを無効とする判決をしても、
これによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、
かえって憲法の所期するところに
必ずしも適合しない結果を生ずることは、
さきに述べたとおりである。
これらの事情等を考慮するときは、
本件においては、前記の法理にしたがい、
本件選挙は憲法に違反する議員定数配分規定に
基づいて行われた点において
違法である旨を判示するにとどめ、
選挙自体はこれを無効としないこととするのが、
相当であり、そしてまた、このような場合においては、
選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに、
当該選挙が違法である旨を主文で宣言するのが、相当である。
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