リラックス法学部 >憲法判例>わかりやすい憲法判例 愛媛県玉串料訴訟(愛媛県靖国神社玉串訴訟)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説
愛媛県玉串料訴訟(愛媛県靖国神社玉串訴訟)
(最判平成9年4月2日)
事件番号 平成4(行ツ)156
愛媛県は、靖国神社に対し玉串料
(神社に祈祷を依頼する際に納めるお金のことです)を、
県の公金から支出しましたが、
愛媛県の住民らが、これらの支出は、
憲法20条3項、89条に違反するとして、
地方自治法242条の2第1項4号に基いて、
県に代位して、
この支出額相当の損害賠償を求めました。
第一審では違憲とし、
第二審では違憲ではないとされ、
最高裁は、
「県が特定の宗教団体に対してのみ
本件のような形で特別の関わりあいを持つことは、
一般人に対して県が当該特定の宗教団体を
特別に支援しており、
それらの宗教団体が他の宗教団体とは
異なる特別のものであるとの印象を与え、
特定の宗教への関心を
呼び起こすものと言わざるを得ない」
として、本件玉串料等の奉納は、
その目的が宗教的意義を持ち、
その効果が特定の宗教に対する
援助、助長、促進になると認められ、
これによってもたらされる県と靖国神社等との
関わりあいは、
我が国の社会的・文化的諸条件に照らし
相当とされる限度を超えるものとして、
憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたり、
また、憲法89条の公金支出にあたるものとして
違憲と判断しました。
政教分離原則のひとつの、
目的効果基準
(行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は
圧迫、干渉等になるという点を吟味して判断する)
を検討したうえで違憲違法と判断されました。
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