リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 成田新法事件(憲法31条と行政手続)

 

成田新法事件(憲法31条と行政手続)

(最判平成4年7月1日)

事件番号  昭和61(行ツ)11

 

過激派のXは、

新東京国際空港(現成田国際空港)の開港にあたり、

その周辺地域に「横堀要塞」なる工作物を設置して、

当初の開港予定日の目前に新空港内に火炎車を突入させ、

管制塔内に乱入しました。

 

これにより空港の開港は延期される事態となりました。

そこで急遽、新空港等における

暴力主義的破壊活動を防止するため、

空港周辺の工作物の使用禁止や

封鎖及び除去の措置を定めた

「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」

(いわゆる「成田新法」現在の名称は

「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法」)

が公布され、即日施行されました。

 

この法律は、一定の規制地域を設け、

その地域内の工作物について、

その所有者、占有者に対し、

一定の形態(暴力、破壊活動の集会での使用等)での

工作物の利用を禁止することを

命ずることができるというものです。

 

当時の運輸大臣がこの法律に基いて、

Xの横堀要塞の使用を禁止する処分をしました。

 

Xはこれに対して処分の取消しを求めました。

 

この裁判で注目されたのは、

刑事手続について規定された憲法31条が、

行政手続きにおいても

適用されるのかという点です。

 

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、

その生命若しくは自由を奪はれ、

又はその他の刑罰を科せられない。

 

 

最高裁は、

憲法31条の定める法定手続の保障は、

直接には刑事手続に関するものであるが、

行政手続については、

それが刑事手続ではないとの理由のみで

そのすべてが当然に同条による

保障の枠外にあると判断することは相当でない

として、憲法31条の行政手続への

適用ないし準用を認めました。

 

ただし、刑事手続と行政手続には差異があり、

行政手続が行政目的に応じて

多種多様であることから、

行政処分の相手方に

事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、

行政処分により制限を受ける

権利利益の内容、性質、制限の程度、

行政処分により達成しようとする

公益の内容、程度、緊急性等を

総合衡量して決定されるべきものであって、

常に必ずそのような機会を与えられることを

要するものではないとし、

限定付きでの適用ないし準用を

認める形となりました。

 

成田新法は、諸事情を総合衡量して、

工作物等の使用禁止の命令をするにあたり、

その相手方に対して

事前に告知、弁解、防御の機会を

与える旨の規定がなくても、

憲法31条の注意に反しないとしました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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