リラックス法学部 >憲法判例>わかりやすい憲法判例 東京都公安条例事件 新潟県公安条例事件
東京都公安条例事件
(最判昭和35年7月20日)
事件番号 昭和35(あ)112
Xはデモを行う際に、
東京都公安条例に基づき東京都から、
「蛇行進、渦巻行進又は、
ことさらな停滞等交通秩序を乱すような行為は
絶対に行わないこと」
という条件のもと集団行進を行う許可を得ましたが、
Xは条件に違反し、
東京都公安条例違反で起訴されました。
これに対してXは、
許可制は憲法21条に違反するものとして争いました。
第二十一条 集会、結社及び言論、
出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第一審は、許可制により一般的制限を課し、
その基準も不明確であるという理由で、
本条例は憲法21条に違反するとしました。
最高裁は、
「集団行動は、一瞬にして
暴徒と化す危険があるので、
地方公共団体が公安条例をもって、
不測の事態に備え、法と秩序を維持するに
必要かつ最低限度の措置を講ずることはやむを得ない」
「『許可』か『届出』かは、
概念ないし用語のみからではなく、
条例全体の精神を
実質的かつ有機的に考察すべき」
「東京都公安条例は、規定の文面上、
許可制を採用しているが、
実質は届出制と異ならない」
「集団行動が行われる場所について、
ある程度包括的一般制限をしてもやむを得ない」
として、原判決を破棄しました。
本判決は「許可」を義務付けているものの、
実質的に「届出」と同視しうるものとして
合憲と判断されました。
ちなみに、
この判決に先立つ昭和29年11月24日の
新潟県公安条例事件(事件番号 昭和26(あ)3188)では、
最高裁は、
「単なる届出制を定めることは格別、
一般的な許可制により事前に
抑制することは違憲」
しかし、
「特定の場所または方法について、
合理的かつ明確な基準を定め許可制を取ること、
または、禁止することは違憲ではない。
公共の安全に対して明白かつ
差し迫った危険を及ぼすことが予見されるときは、
集団行動を不許可または禁止することも許される」
としています。
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