リラックス法学部 >憲法判例>憲法判例 よど号ハイジャック新聞記事抹消事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説
憲法判例 よど号ハイジャック新聞記事抹消事件
(最判昭和58年6月22日)
事件番号 昭和52(オ)927
反戦デモに参加したXは、
凶器準備集合、公務執行妨害罪で起訴され、
東京拘置所に拘留、収容されていたときに
私費で読売新聞を購入して読んでいました。
新聞に、よど号ハイジャック事件に
関する記事が掲載された時に、
拘置所長が、監獄法令の
「犯罪の手段、方法等を詳細に伝えたもの」
に該当するものとして、
この記事のところを墨で塗りつぶしてから、
Xに配布しました。
そこでXは、
新聞記事の抹消の根拠となった監獄法令は、
憲法19条・21条に違反するもので、
墨消しの処分も違憲であると主張して、
国に対して国家賠償請求訴訟を提起しました。
第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他
一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
最高裁は、
「未決拘留されている者は、
拘留関係に伴う制約以外は、
原則として一般市民として
自由を保障されるべきで、
新聞や図書の閲読の自由を制約するとしても、
監獄内の規律及び秩序の維持のために
必要と認められる限度にとどめられるべきである」
として、
「この制約が許されるには、
新聞、図書の閲読を許すことによって
規律及び秩序が害される
一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、
被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、
保安の状況、新聞の内容その他、
具体的事情のもと、
その閲読を許すことにより、
監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない
程度の障害が発生する、相当の蓋然性があると
認められることが必要であり、かつ、
その場合においてもこの制約は、
障害発生防止のために必要かつ合理的な
範囲にとどまるべきものと
解するのが相当である」
として、
この判断は、
監獄長の裁量的判断を尊重するとしました。
要するに、
新聞、図書を読むことに制約をかけるには、
それぞれ具体的事情を考慮する必要があり、
制約をかけなければ、
監獄内の規律や秩序が乱れることが、
かなり高い可能性として考えられる場合に、
必要限度の範囲内で制約ができるということです。
これを聞くと、なかなかハードルの高い条件で、
よっぽどの事がない限り、新聞や図書の閲読に
制約をかけることはできないんだろうなという印象ですが、
今回の事件では、監獄長の処分に裁量濫用の違法はない
と判断されています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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