リラックス法学部 >憲法判例>憲法判例 博多駅事件(博多駅テレビフィルム提出命令事件)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説
憲法判例 博多駅事件(博多駅テレビフィルム提出命令事件)
(最決昭和44年11月26日)
事件番号 昭和44(し)68
米原子力空母寄港阻止闘争に参加するために
博多駅で下車した全学連の学生に対し
機動隊が検問、荷物検査を行い、
駅構内から排除しました。
護憲連合等が、この行為が
特別公務員職権濫用罪等にあたるとして
告発しましたが、
地検は不起訴としました。
これに対して護憲連合等は
付審判請求を行いました。
(付審判請求とは、
公務員の職権濫用等の罪について告訴又は告発し、
検察官の不起訴等の処分に不服がある場合に、
裁判所に審判に付すことを請求することです。)
福岡地裁がNHK福岡放送局、RKB毎日放送、
九州朝日放送、テレビ西日本の
テレビ局4局に対し、事件当日のニュースフィルムの
任意提出を求めましたが、
テレビ局は報道の自由を侵害するとして
提出を拒否し争いました。
背景の説明が長くなりましたが、要するに、
裁判所が提出を求めたニュースフィルムを、
テレビ局が報道の自由を主張して
拒むことができるのかという話です。
最高裁は、
「公正な刑事裁判を実現するために
取材の自由を制約することが許されるかは、
提出の必要性と、取材の自由が妨げられる程度及び
報道の自由に及ぼす影響の度合いで、
比較衡量して決せられるべき」
として、今回の件では、既に放映されたものを含む
放映のために準備されたものであり、
これが使用されることによって
報道機関がこうむる不利益は、
報道の自由そのものでなく、将来の取材の自由が
妨げられるおそれがあるという程度で、
この程度の不利益は、報道機関の立場を
十分に尊重すべきものとの見地に立っても、
なお受忍されなければならない程度のものとしました。
つまり、今回の件では報道の自由よりも
公正な刑事裁判を行うための方が
重要度が高いと考えられるので、
ニュースフィルムを出しなさいという結論です。
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