リラックス法学部 憲法判例憲法判例 小売市場距離制限事件

 

憲法判例 小売市場距離制限事件

(最判平成5年6月25日)

 

市場経営等を業とする法人の代表者のXは、

小売商業調整特別措置法によって

設置が制限される指定区域内に

知事の許可を得ずに、小売市場を建設し、

他人に貸しつけたため

同法違反で起訴されました。

 

それに対し、ミスターXは、

小売商業調整特別措置法による

許可規制及び距離制限は、

憲法22条1項に違反するとして争いました。

 

第二十二条  

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、

移転及び職業選択の自由を有する。

 

最高裁は、経済活動の制限には、

消極目的規制と別に、

積極目的規制があることを示しました。

 

消極目的規制とは、自由国家的な見地から、

国民の生活と安全を防止するために加えられる規制で、

医師免許制、食品衛生法などです。

 

積極目的規制とは、社会国家的見地から、

経済の調和のとれた発展を確保し、

特に社会的・経済的弱者を保護するための

社会・経済政策的な規制で、

借地借家法、独占禁止法、

大規模小売店舗立地法などです。

 

最高裁は、

「この積極目的規制の、

必要性の有無、適切な手段・態様は、

立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかなく、

裁判所はこれを尊重するのを建前とする」

として、立法府の規制措置が

著しく不合理であることが

明白である場合に限って、

これを違憲とするとしました。

 

その上で、

本件は著しく不合理であることが

明白であるとは認められないとして、

本件小売市場の許可制、

距離制限は合憲であるとしました。

 

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