リラックス法学部 憲法判例憲法判例 検閲に関する判例の立場(税関は検閲にあたるか?)

 

検閲に関する判例の立場(税関は検閲にあたるか?)

憲法21条2項は検閲の禁止を規定しています。

 

第二十一条  集会、結社及び言論、

出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2  検閲は、これをしてはならない。

通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

では、判例はどのようなものを

「検閲」としているのでしょうか?

税関は検閲にあたらないのでしょうか?

 

最高裁は、

「検閲とは行政権が主体となって、

思想内容等の表現物を対象とし、

その全部又は一部の発表の禁止を目的として、

対象とされる一定の表現物につき、

網羅的一般的に

発表前にその内容を審査した上、

不適当と認めるものの発表を禁止することを、

その特質として備えるものを指す」

としています。

 

ちょっと抽象的でわかりづらいですが(笑)

試験対策としては

「行政権が主体」

「発表前に」

というところをしっかりと

おさえていただければと思います。

 

 

税関検査が検閲にあたるかどうかの

最高裁の判断ですが、

結論としては税関は検閲にあたらない

としています。

 

税関検査は行政権の行使ですが、

「その主体となる税関は、

関税の確定及び徴収を

本来の職務内容とする機関であって、

特に思想内容等を対象として

これを規制することを独自の使命とするものではない」

としています。

また、

「税関検査により輸入が禁止される表現物は、

一般に国外において発表済みのものであるので、

事前に発表そのものを

一切禁止したことにはならない。

 

「税関調査は、

税関徴収手続きの一環として、

これに付随して行われるに過ぎず、

思想内容等それ自体を網羅的に

審査し規制するものではない。」

 

「税務長の通知があっても

司法審査の機会が与えられるので、

行政権の判断が最終的なものとされるわけではない」

 

として、税関検査は検閲にあたらないとしています。

 

なお、「公安又は風俗を害すべき書籍」

という不明確な規定によって

輸入が禁止された例に対し、

表現の内容に着目され規制されたものであるから、

税関検査は検閲であり、

違憲であるとする見解も有力です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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