リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >【労働組合法】労働組合とは?わかりやすく解説

 

労働組合法の目的

労働組合法は、労働者が使用者との交渉において

対等の立場に立つことを促進することにより

労働者の地位を向上させること、

労働者がその労働条件について交渉するために

自ら代表者を選出すること

その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、

団結することを擁護すること並びに

使用者と労働者との関係を規制する

労働協約を締結するための団体交渉をすること及び

その手続を助成することを目的としています。

 

労働組合とは?

労働組合法の「労働組合」とは、

労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他

経済的地位の向上を図ることを主たる目的として

組織する団体又はその連合団体のことをいいます。

 

次のいずれかに該当するものは、

労働組合法の「労働組合」とはなりません。

 

 

①役員、雇入解雇昇進又は異動に関して

直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、

使用者の労働関係についての計画と方針とに

関する機密の事項に接し、

そのためにその職務上の義務と責任とが

当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに

直接にてい触する監督的地位にある労働者その他

使用者の利益を代表する者の参加を許すもの

 

②団体の運営のための経費の支出につき

使用者の経理上の援助を受けるもの

(ただし、労働者が労働時間中に時間又は

賃金を失うことなく使用者と協議し、

又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、

且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、

若しくは救済するための支出に実際に

用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び

最小限の広さの事務所の供与を除きます)

 

共済事業その他福利事業のみを目的とするもの

主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

 

労働組合法の目的の達成のためにした

労働組合の団体交渉その他の行為で正当なものについては、

刑法における正当行為とされ、刑罰が課されません。(刑事免責)

 

ただし、いかなる場合においても、

暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されません。

 

使用者は、同盟罷業(「どうめいひぎょう」いわゆるストライキのこと)

その他の争議行為であって

正当なものによつて損害を受けたことの故をもって、

労働組合又はその組合員に対し賠償を

請求することができません。(民事免責)

 

労働者とは?

労働組合法の「労働者」とは、

職業の種類を問わず、賃金、給料その他

これに準ずる収入によつて生活する者をいいます。


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