リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >【労働組合法】労働組合とは?わかりやすく解説
労働組合法の目的
労働組合法は、労働者が使用者との交渉において
対等の立場に立つことを促進することにより
労働者の地位を向上させること、
労働者がその労働条件について交渉するために
自ら代表者を選出すること
その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、
団結することを擁護すること並びに
使用者と労働者との関係を規制する
労働協約を締結するための団体交渉をすること及び
その手続を助成することを目的としています。
労働組合とは?
労働組合法の「労働組合」とは、
労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他
経済的地位の向上を図ることを主たる目的として
組織する団体又はその連合団体のことをいいます。
次のいずれかに該当するものは、
労働組合法の「労働組合」とはなりません。
①役員、雇入解雇昇進又は異動に関して
直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、
使用者の労働関係についての計画と方針とに
関する機密の事項に接し、
そのためにその職務上の義務と責任とが
当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに
直接にてい触する監督的地位にある労働者その他
使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
②団体の運営のための経費の支出につき
使用者の経理上の援助を受けるもの。
(ただし、労働者が労働時間中に時間又は
賃金を失うことなく使用者と協議し、
又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、
且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、
若しくは救済するための支出に実際に
用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び
最小限の広さの事務所の供与を除きます)
③共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
④主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
労働組合法の目的の達成のためにした
労働組合の団体交渉その他の行為で正当なものについては、
刑法における正当行為とされ、刑罰が課されません。(刑事免責)
ただし、いかなる場合においても、
暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されません。
使用者は、同盟罷業(「どうめいひぎょう」いわゆるストライキのこと)
その他の争議行為であって
正当なものによつて損害を受けたことの故をもって、
労働組合又はその組合員に対し賠償を
請求することができません。(民事免責)
労働者とは?
労働組合法の「労働者」とは、
職業の種類を問わず、賃金、給料その他
これに準ずる収入によつて生活する者をいいます。
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