リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >育児休業とは?わかりやすく解説
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)が定める
育児休業とは、労働者(日々雇用される者を除きます)が、
その子を養育する休業をいいます。
1歳に満たない子の育児休業の申し出
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、
その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
ただし、期間を定めて雇用される者の場合は、
次のいずれにも該当するものに限り、
育児休業の申出をすることができます。
①当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
②その養育する子が一歳に達する日(「一歳到達日」)を超えて
引き続き雇用されることが見込まれる者
(当該子の一歳到達日から一年を経過する日までの間に、
その労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除きます)
育児休業の申し出は、
育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を明らかにして
しなければなりません。
事業主は、労働者が育児休業申出をし、
または育児休業をしたことを理由として
この労働者に対して解雇その他
不利益な取り扱いをしてはなりません。
1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子の育児休業の申し出
労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、
次のいずれにも該当する場合に限り、
その事業主に申し出ることにより、
育児休業をすることができます。
①当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、
当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
②当該子の一歳到達日後の期間について休業することが
雇用の継続のために特に必要と認められる場合として
厚生労働省令で定める場合に該当する場合
(「特に必要と認められる場合」とは、
保育所における保育の実施を希望して申し込みを行ったものの、
当該子が1歳に達する日後の期間について、
当面その実施が行われない場合などがあてはまります。)
期間を定めて雇用される者も、その配偶者が
当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合は、
次のいずれにも該当する者に限り育児休業の申出をすることができます。
①当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
②その養育する子が一歳に達する日(「一歳到達日」)を超えて
引き続き雇用されることが見込まれる者
事業主は、労働者から育児休業申出があったときは、
その申出を拒むことはできません。
ただし、例外として、労使協定で
育児休業をすることができないと定められた次の場合は、
拒むことができます。
①当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
②育児休業申出があった日から起算して1年(1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子に
係る育児休業の申し出の場合は6ヶ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
育児休業申出をした労働者は、
育児休業開始予定日とされた日
(事業主の指定があった場合にあっては、
当該事業主の指定した日)の前日までに、
出産予定日前に子が出生したなどその他厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、
その事業主に申し出ることにより、
育児休業開始予定日を
一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に
変更することができます。
また、育児休業申出をした労働者は、
育児休業終了予定日とされた日の一ヶ月前までに
その事業主に申し出ることにより、
育児休業終了予定日を一回に限り予定された日より
後の日に変更することができます。
(1歳6ヶ月到達までの子の育児休業の申し出の場合は
2週間前までに申し出ることが必要です。)
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