宅地建物取引業保証協会

宅地建物取引業保証協会は、宅建業者のみを社員とする

一般社団法人です。

 

保証協会は、社員(宅建業者)が加入した場合、

または社員たる地位を失った場合は、

直ちに、その旨をその社員である宅建業者が

免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に

報告しなければりません。

 

宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前に

当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有する

その取引により生じた債権に関し、弁済が行なわれることにより

弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、

当該社員に対し、担保の提供を求めることができます

 

保証協会の二重加入の禁止

宅建業者の保証協会への加入は任意ですが、

1つの保証協会にしか加入できなません(二重加入の禁止)

 

保証協会に加入した社員(宅建業者)の義務

・弁済業務保証金の納付

・還付充当金の納付

・特別弁済業務保証金分担金の納付

 

 

宅地建物取引業保証協会が必ず行わなければならない業務(必須業務)

・宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた

宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決。

 

宅建業者の相手方から宅地建物取引士に関する苦情について

解決の申し出があった場合に、

保証協会は相談・助言・調査をするとともに、

社員に対して苦情の内容を通知して、迅速な処理を

求めなければならず、保証協会は、苦情の申し出、

その解決の結果を社員に周知させる義務があります。

 

・宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、

又は従事しようとする者に対する研修

 

・社員と宅地建物取引業に関し取引をした者

(社員とその者が社員となる前に

宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)

の有するその取引により生じた債権に関し

弁済をする業務(「弁済業務」)

 

宅地建物取引業保証協会の任意業務

・社員である宅地建物取引業者との契約により、

当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は

預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を

負うこととなった場合においてその返還債務

その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して

保証する業務(「一般保証業務」)

 

・手付金等保管事業

 

・国土交通大臣の承認を受けて、

宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務


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