宅地建物取引業者は、

その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、

事務所等の規模、業務内容等を考慮して

国土交通省令で定める数の成年者である

専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

 

事務所には、業務に従事する者5人に1人以上の割合で

宅地建物取引士を設置しなければなりません。

「一定の案内所等」は、従事する者の人数に関わらず、

1人以上の宅地建物取引士を設置しなければなりません。

 

宅地建物取引士の設置が義務づけられる国土交通省令で定める場所

一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの

二  宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は

十戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は

媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所

四  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他

これに類する催しを実施する場合にあつては、

これらの催しを実施する場所

 

複数の宅建業者が業務を行う案内所の場合

売主の宅建業者と、代理・媒介を行う宅建業者が、

同一物件を同一場所で販売する場合は、

1人以上の専任の宅地建物取引士を設置すれば足ります。

複数の宅建業者が異なる物件を

同一の場所で販売するような場合は、

各宅建業者はそれぞれ1人以上の専任の取引士を

設置しなければなりません。

 

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専任の取引士が法定数に不足した場合

専任の取引士が不足したときは、宅建業者は、

2週間以内に是正措置を取らなければなりません。

新たに専任の取引士を補充して、

是正後30日以内にその旨の変更届をしなければならず、

是正措置をとらなかったときは、

業務停止処分を受けます。

 

平成26年改正法により追加された取引士の職業倫理規定

平成26年の法改正により追加された条文ですが、

試験においてもこの条文について問われていますので、

しっかりと読み込んでおきましょう。

 

(宅地建物取引士の業務処理の原則)
第十五条  宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、

宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は

建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、

宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない

(信用失墜行為の禁止)
第十五条の二  宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を

害するような行為をしてはならない。

(知識及び能力の維持向上)
第十五条の三  宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に

必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない


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