リラックス法学部 宅建業法をわかりやすく解説>宅地建物取引主任者

 

宅地建物取引主任者

宅建業者は、事務所に

宅建業の業務に従事する者の5人に1人の割合で

成年である専任の宅地建物取引主任者を

設置しなければなりません。

 

宅地建物取引主任者とは、

都道府県知事の行う宅地建物取引主任者試験に合格し、

都道府県知事の登録を受け、

都道府県知事から

宅地建物取引主任者証の交付を

受けた者をいいます。

 

宅地建物取引主任者登録をするには、

試験に合格し、2年以上の実務経験か、

国土交通大臣の登録を受けた者が行う

登録実務講習を修了することが必要です。

 

18条に宅地建物取引主任者になることができない

欠格要件も掲げられておりますので

ご確認ください。

 

(宅地建物取引士の登録)

第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し

国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は

国土交通大臣がその実務の経験を有するものと

同等以上の能力を有すると認めたものは、

国土交通省令の定めるところにより、

当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

 

一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

二 成年被後見人又は被保佐人

三 破産者で復権を得ないもの

四 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより

第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、

当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に

その法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)

四の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして

免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は

当該処分をしないことを決定する日までの間に

第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者

(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)

で当該届出の日から五年を経過しないもの

四の三 第五条第一項第二号の三に該当する者

五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五の二 この法律若しくは暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、

又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは

第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、

罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五の三 暴力団員等

六 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは

第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、

その処分の日から五年を経過しない者

七 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは

第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が

公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に

登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で

当該登録が消除された日から五年を経過しないもの

八 第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、

その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、

まだその期間が満了しない者

 

宅建業法をわかりやすく解説


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