リラックス法学部 >宅建業法をわかりやすく解説>宅建業免許 免許換え 廃止届について
宅建業免許 免許換え 廃止届
宅建業の免許は2つ以上の
都道府県に事務所を設置する場合は、
国土交通大臣の免許、
1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合は、
都道府県知事の免許が必要になります。
免許換え
このように付与された免許も、
事務所の追加設置または廃止により
免許権者が異なる事態が生じた場合は、
新たな免許を受ける必要があります。
これを免許換えといいます。
免許換えが必要な場合は、
大臣許可を受けた宅建業者が、
1つの都道府県のみに事務所を有することになった場合
(大臣免許→知事免許)
A県で知事免許を受けた宅建業者が、
そのA県内の事務所をすべて廃止し、
他の都道府県に事務所を設置した場合
(A県知事免許→他の都道府県知事免許)
知事免許を受けた宅建業者が、
他の都道府県にも事務所を設置した場合
(知事免許→大臣免許)
免許換えは新しく免許権者となる者に
直接申請して行います。
ただし、大臣免許に免許換えする場合は、
主たる事務所の所在地を管轄する知事を
経由しなければなりません。
そして新たに免許を与えた大臣は遅滞なく
従前の免許権者にその旨通知しなければなりません。
廃止届
宅建業者は宅建業11条に掲げる事由に
該当することとなった場合は、
30日以内にその旨を免許権者に
届けでなければなりません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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