リラックス法学部 宅建業法をわかりやすく解説>宅建業免許 免許換え 廃止届について

 

 

宅建業免許 免許換え 廃止届

宅建業の免許は2つ以上の

都道府県に事務所を設置する場合は、

国土交通大臣の免許、

1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合は、

都道府県知事の免許が必要になります。

 

免許換え

このように付与された免許も、

事務所の追加設置または廃止により

免許権者が異なる事態が生じた場合は、

新たな免許を受ける必要があります。

 

これを免許換えといいます。

 

免許換えが必要な場合は、

大臣許可を受けた宅建業者が、

1つの都道府県のみに事務所を有することになった場合

(大臣免許→知事免許)

 

A県で知事免許を受けた宅建業者が、

そのA県内の事務所をすべて廃止し、

他の都道府県に事務所を設置した場合

(A県知事免許→他の都道府県知事免許)

 

知事免許を受けた宅建業者が、

他の都道府県にも事務所を設置した場合

(知事免許→大臣免許)

 

免許換えは新しく免許権者となる者に

直接申請して行います。

 

ただし、大臣免許に免許換えする場合は、

主たる事務所の所在地を管轄する知事を

経由しなければなりません。

 

そして新たに免許を与えた大臣は遅滞なく

従前の免許権者にその旨通知しなければなりません。

 

廃止届

宅建業者は宅建業11条に掲げる事由に

該当することとなった場合は、

30日以内にその旨を免許権者に

届けでなければなりません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 宅建業法をわかりやすく解説

 


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事