個人のハンコで印鑑登録したものを
「実印」と呼んでいますが、
会社のハンコを印鑑登録したものが、会社の実印です。
「会社の代表印」ともいいます。
会社の代表者が、会社のハンコを登録します。
個人のハンコは住所地の役場で印鑑登録し、
そこで印鑑登録証明書を発行しますが、
「会社の実印」の場合は、役場ではなく、
登記所(法務局)に登録します。
会社の実印は登記を申請する際の
「会社の本人確認」のためのものです。
商業登記法の20条を見てみましょう。
(印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、
あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。
改印したときも、同様とする。
と、このようにハンコを登録するわけですが、
「登記の申請書に押印すべき者」
とは会社の代表者のことです。
会社の代表者が複数人いる場合は、
それぞれが登録する事ができます。
その場合、同じハンコを
登録することはできませんので、
それぞれ違うものでなければいけません。
デザインは同じでも、サイズが違えばOKですので、
実際、複数人の代表者が印鑑登録する際は
そのようにサイズを変えて
登録する場合が多いようです。
ちなみにサイズに関しては
商業登記規則9条3項に規定があります。
商業登記規則9条
3 印鑑の大きさは、辺の長さが
一センチメートルの正方形に
収まるもの又は辺の長さが
三センチメートルの正方形に
収まらないものであつてはならない。
3センチの正方形に収って、
1センチの正方形には収まらないサイズという事で、
大きすぎても小さすぎてもいけません。
「正方形に収まるもの」という事ですが、
会社の実印はだいたい丸い形が多いと思います。
まあ、ハンコ屋さんに
「会社の実印を作りたい」と伝えれば、
登記所ではじかれるような
ハンコを提案してくる事はないと思います。
ちなみに登記上の商号が
「株式会社RELAX」
でハンコがカタカナで
「株式会社リラックス」
というものでもよいようです。
私が法務局の方にお尋ねした時は
「極端な話、商号と全く違う文字が
彫ってあっても大丈夫ですよ」
とおっしゃっていましたが、
よっぽどの事情がない限り、
あまりそのような冒険はしない方が
いいと思います(笑)
なお、会社の代表印は
代々同じものをつかう事ができますが、
代表者が変わった場合は
印鑑届が必要ですので、注意しましょう。
ハンコは同じですが、このハンコを使う人物が
変わりましたと登記所に届け出するという事です。
同一の代表者が再任された場合は印鑑届は不要です。
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