リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >受益権「裁判を受ける権利」とは?
憲法32条は、受益権のひとつとして、
「裁判を受ける権利」を保障しています。
第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
「裁判を受ける権利」は、何人も司法機関に対して
平等に権利・自由の救済を求めることができ、
裁判所以外の機関から裁判されることのない権利です。
「裁判を受ける権利を奪はれない」
とは、裁判所が裁判を拒絶することは許されない
という事を意味します。
民事事件、行政事件においては、
自己の権利や利益が不法に侵害された場合に、
裁判所に救済を求める権利(裁判請求権、訴権)が
保障されることを意味します。
また、刑事事件においては、
「裁判所の裁判によらなければ刑罰を課せられない」
という意味も含まれています。
なお、この権利は自由権の一種として、
憲法37条でも重ねて規定されています。
第三十七条 すべて刑事事件においては、
被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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