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信仰上の理由による剣道授業不受講
平成8年3月8日最高裁
平成7年(行ツ)第74号
市立工業高専の学生Aさんは、
自ら信仰する宗教上の理由から、
体育の剣道実技の授業の参加を拒否し、
レポート提出等の代替措置を求めましたが、
校長らはこれを認めませんでした。
その結果、Aさんは体育の成績が認定されず、
二年続けて原級留置処分(いわゆる留年)を下され、
学則に従って退学処分をくらいました。
Aさんは校長らに対して、
原級留置処分と退学処分の取消しを
求め出訴しました。
第一審は請求棄却、第二審は
一審判決を破棄し、
請求を認容し、校長が上告し、
上告棄却となりました。
(Aさんの請求が認められた)
学生に対する原級留置処分、
退学処分の判断は、
校長の合理的な教育的裁量に委ねられるべきもので、
裁判所は
「校長の裁量権行使が全く事実の基礎を
欠くかまたは社会観念上著しく
妥当を欠き、裁量権の範囲を超え、
又は裁量権を濫用したと認められる場合のみ、
これを違法と判断」するとしました。
他方で、学生にとって
原級留置処分や退学処分は不利益が大きいので、
その決定は特に慎重な配慮が要求されます。
今回の件では、Aさんの受講拒否の理由は、
その信仰の核心部分と密接に
関連する真摯なものであり、
2年続けての原級留置処分、
退学処分は極めて大きな不利益なものでした。
体育科目による教育目的の達成は、
代替的方法によって実現することが性質上可能で、
何らかの代替措置を取ることの是非、
その方法、態様等について
校長らが十分に考慮したとは
到底言えず、不可能であったとも言えません。
このような状況に照らして裁判所は、
校長の処分は社会観念上著しく妥当を欠き、
裁量の範囲を超えるものとして、違法性を認め、
Aさんの請求を認容する判断をしました。
今回の判決はAさんの被侵害利益が重大で、
代替措置が可能な上、教育目的の阻害も
大きくないことから、
違法の結論が導かれたものとなっています。
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