リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >憲法解説 国民の義務について解説

 

国民の義務

「国民の三大義務」という言葉がありますが、

憲法は国民の義務について規定しています。

 

子女に教育を受けさせる義務

憲法26条1項は、教育を受ける「権利」について保障し、

2項では、子女に教育を受けさせる義務を規定し、

教育について権利であり、

義務である事を規定しています。

 

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、

その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2  すべて国民は、法律の定めるところにより、

その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

義務教育は、これを無償とする。

 

勤労の義務

憲法27条は、勤労は国民の権利であって、義務でもある旨を

規定しています。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

 

この規定は強制労働を認めたものではなく、

自らの勤労により生活を維持すべきという

建前を宣言したにすぎず、

勤労能力がありながら、その意思のない者は、

社会国家的給付が与えられないという趣旨で解されています。

 

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納税の義務

憲法30条は納税の義務を規定しています。

教育、勤労については権利であり、

義務であるという事でしたが、

納税については義務のみの規定となっているのが特徴的です。

 

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 

この規定の解釈について、

「義務を定めたものではない」と解して、

「法律に基づかなければ納税の義務を負わない」

という「条件を定めたもの」と考える見解もあります。

 

憲法が基本的に国家の義務(または国民の権利)

を定めたものであるとすれば、

憲法によって国家に課税徴税の権利が

定められている事が要求され、

国民に納税の義務を課す必要はないと考えるという事です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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