リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >比較衡量論 二重の基準論についてわかりやすく解説

 

比較衡量論 二重の基準論

日本国憲法において、

非常に大切な権利として規定されている基本的人権ですが、

「公共の福祉」がその権利を制約します。

 

詳しくは基本的人権と公共の福祉

一元的外在制約説 内在・外在二元的制約説 一元的内在制約説

の回をご参照ください。

 

その「公共の福祉」の内容について

「比較衡量論」「二重の基準論」

という考え方があります。

 

今回はこの考え方について説明していきます。

 

比較衡量論

衡量(こうりょう)とは、

はかりにかけて重さをはかるという意味ですが、

比較衡量論は文字通り比較して、

公共の福祉による制約を考えるという方法です。

 

つまり、

制約することで生まれる利益と、

制約されない事で維持される利益

はかりにかけて比べて、

「制約した方の利益が

大きいと判断される場合は、

人権を制約できる」

という考え方です。

 

 

個別具体的に判断する事により、

妥当な結論を導く事ができることが

期待できる点で優れていますが、

公権力と人権が対立した場合は、

どうしても公権力に軍配が上がりがちになる

という危険性もあります。

 

この基準は例えば

「報道の自由VSプライバシーの権利」

というような、

同程度の人権が対立した場合に、

裁判所が仲介者的に判断するような場合に

優れた考え方です。

 

二重の基準論

二重の基準論は、

制約される人権の種類を分けて考え、

制約のしやすさの基準を変えるという考え方です。

 

具体的には人権を

「精神的自由」と「経済的自由」に分類し、

精神的自由を制約する場合は厳格な判断で、

経済的自由を制約する場合はわりと緩めに、

判断するというイメージです。

 

精神的自由が不当に制約された場合、

それを是正するのはもの凄く大変です。

 

民主政の根幹が揺らぎ、

違憲・不当を国会で是正するのが難しくなるので、

裁判所の介入の必要性が大きいと考えられます。

 

経済的自由が不当に制約されても、国会が機能する限り、

そこで修正することができますので、裁判所が介入するよりも、

立法府の裁量的判断に任せた方が合理的と考えられます。

 

このような理由が精神的自由と

経済的自由を二重の基準で判断する根拠となり、

二重の基準論の考え方となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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